1.身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

当事業所は、障がい福祉サービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。

身体的拘束等は、利用者の生活の自由を制限し、尊厳ある生活を阻むものであり、原則として禁止されるべきものであることを全従業者が理解し、拘束をしない支援の実現に努めます。

2.やむを得ず身体的拘束等を行う場合の条件

当事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、必要最小限の方法で行うものとします。

  1. 切迫性
    利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性
    身体的拘束等を行う以外に、その危険を回避するための代替する方法がないこと。
  3. 一時性
    身体的拘束等が一時的なものであること。

3.身体的拘束に該当する具体的な行為

身体的拘束等に該当する具体的な行為は以下の通りです。

  • 徘徊しないように、車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  • 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

4.身体的拘束等の適正化のための手続き

やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、以下の手続きを厳格に遵守します。

  1. 組織による決定: 身体的拘束等の実施は、特定の職員の判断のみで行わず、必ず身体拘束適正化検討委員会等、組織として慎重に検討・決定します。
  2. 本人・家族への説明と同意: 身体的拘束等の内容、目的、理由、時間等を、本人及び家族に十分に説明し、書面による同意を得ます。
  3. 個別支援計画への記載: 実施する身体的拘束等の内容等を個別支援計画に記載します。
  4. 記録: 身体的拘束等を行った場合は、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を詳細に記録します。
  5. 拘束の解除: 記録に基づき、拘束の必要性を常に再検討し、要件に該当しなくなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除します。

5.身体拘束適正化検討委員会に関する事項

身体的拘束等の適正化を図るため、「身体拘束適正化検討委員会」を設置し、年1回以上定期的に開催します。委員会は、身体的拘束等の発生状況の分析、適正化策の検討、職員への指導等を行います。

6.記録と保管

身体的拘束等に関する記録は、障がい者総合支援法に基づき、サービス提供日から5年間保管します。

7.職員研修に関する基本方針

全従業員に対し、身体的拘束等の適正化と人権擁護に関する研修を、年1回以上定期的に実施します。また、新規採用時には必ず研修を実施します。

8.利用者等に対する当該方針の閲覧

本指針は、利用者及びその家族等がいつでも閲覧できるよう、事業所内に掲示するとともに、本ウェブサイト上で公表します。

附則

本指針は、令和〇年〇月〇日より施行する。