合同会社 T&T company(以下「当事業所」という。)は、利用者等の尊厳を守り、安全で安心な生活が確保できるよう、障がい者虐待の防止に関する法律(以下「障がい者虐待防止法」という。)及び障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障がい者総合支援法」という。)に基づき、利用者の人権擁護・虐待防止の観点から本指針を定める。

1.目的

本指針は、当事業所における障がい者への虐待を未然に防止するとともに、虐待が発生した場合に迅速かつ適切に対応するための方策を示すことを目的とする。

2.虐待防止に関する基本的考え方

当事業所は、障がい者虐待防止法に基づき、いかなる理由があっても、利用者に対する虐待が許されない行為であることを全従業者が深く認識し、利用者の尊厳と人権を最優先に考えたサービスの提供に努める。

3.虐待の定義

本指針における虐待とは、障がい者虐待防止法第2条に規定する以下の行為をいう。

  1. 身体的虐待
    利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
    【具体例】殴る、蹴る、つねる、平手打ちする、やけどをさせる、本人の意に反してベッドや椅子に縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬で行動を抑制する、部屋に閉じ込める等。
  2. 性的虐待
    利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。
    【具体例】性交、性器への接触、性的行為の強要、裸にさせる、わいせつな言葉をかける、わいせつな映像を見せる等。
  3. 心理的虐待
    利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    【具体例】「バカ」などの侮辱的な言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格をおとしめる扱いをする、意図的に無視する等。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の利用者による虐待行為の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
    【具体例】食事や水分を十分に与えない、劣悪な住環境で生活させる、入浴させず不潔な状態を放置する、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、他の利用者からの虐待を放置する等。
  5. 経済的虐待
    利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
    【具体例】本人の同意なしに年金や預貯金を使用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない等。

4.虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項

当事業所は、虐待の防止及び早期発見、並びに迅速かつ適切な対応を実現するため、以下の体制を整備する。

  1. 虐待防止検討委員会の設置: 虐待防止に関する事項を検討するため、「虐待防止検討委員会」を設置し、年1回以上定期的に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
  2. 委員会の役割: 委員会は、本指針の検証・見直し、研修計画の策定、虐待事案の分析と再発防止策の検討等を行う。
  3. 虐待防止責任者の設置: 虐待防止に関する取り組みを実質的に統括する者として、虐待防止責任者を置く。

5.職員研修に関する基本方針

従業員に対し、虐待防止に関する基礎的内容や関連法規、本指針の内容等を周知徹底するため、以下の研修を実施する。

  1. 新規採用時研修の実施
  2. 全職員を対象とした定期的研修(年1回以上)の実施

研修の実施内容については記録を作成し、保管する。

6.虐待発生時の対応及び報告体制

  1. 虐待(又はその疑いがある事案)を発見した従業員は、速やかに虐待防止責任者又は管理者に報告しなければならない。
  2. 報告を受けた虐待防止責任者又は管理者は、事実関係を確認し、速やかにお住まいの市区町村の障がい者虐待防止センターに通報する。
  3. 従業員は、虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないものとする。
  4. 緊急性が高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の生命と安全の確保を最優先する。

7.虐待発生時の対応

虐待事案が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、市区町村が行う事実確認調査等に誠実に協力する。調査結果に基づき、速やかに改善措置を講じるとともに、虐待防止検討委員会において原因を分析し、実効性のある再発防止策を策定し、全従業員に周知徹底する。

8.利用者等に対する当該指針の閲覧

本指針は、利用者及びその家族等がいつでも閲覧できるよう、事業所内に掲示するとともに、本ウェブサイト上で公表する。

附則

本指針は、令和〇年〇月〇日より施行する。